お知らせnews

長期収載品の選定療養費について

令和6年度の診療報酬改定に基づき、令和6年10月から長期収載品(後発医薬品のある先発医薬品)を
患者さんの希望で使用する際に、選定療養費として患者さんの自己負担が発生します。

選定療養費の対象となる医薬品(長期収載品)
・後発医薬品が発売され5年以上経過した先発医薬品(準先発医薬品を含む)
・後発医薬品への置き換え率が50%以上の先発医薬品

選定療養費の対象外となる場合
・入院患者さんへの処方
・医師が医療上の必要性があると判断した場合
・在庫状況等により、先発医薬品の提供が困難な場合
・バイオ医薬品

自己負担額について

長期収載品(先発医薬品)の薬価と、後発医薬品の最高価格帯との価格差の4分の1
※選定療養費には消費税がかかります。
 選定療養費の対象になる患者様へはお会計時にご説明するようにいたします。
※選定療養費のお支払先は、院外処方の場合は調剤薬局となります。
※国や地方単独の公費負担医療制度をご利用の場合も、選定療養費負担の対象となります。

ご理解、ご協力をお願いいたします。

詳細は厚生労働省からのお知らせをご覧ください。